建建設リサイクル法とはどのような法律なのでしょうか。建設リサイクル法の対象となる廃棄物や運搬処理についてまとめました。
建設リサイクル法は2002年に施行されたもので、正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」です。建設工事で発生する建設廃棄物の排出削減や資源の有効利用を促進することを目的に制定されました。
建設リサイクル法の主な内容は、「分別解体等の義務」「再資源化等の義務」「工事の事前届け出の義務」です。特定の建築資材を使った一定規模以上の建設工事を行う際は、分別解体や再資源化などへの取り組みが義務化されています。
建設廃棄物の課題には、最終処分場の残余容量の不足や不法投棄の横行などがあります。建設廃棄物は、産業廃棄物の中でも最終処分量の割合が大きく、不法投棄の割合も大きいです。
最終処分場の新規設置が困難な状況の中、建設廃棄物の排出量や最終処分量を削減し、不法投棄を抑制するためにも建設業界では積極的なリサイクルへの取り組みが必要となっています。
建設リサイクル法の対象となるものは、特定建設資材を用いた一定規模以上の建設工事です。特定建設資材とは、コンクリート・木材・アスファルト・コンクリートや鉄からなる建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリートなど)になります。
対象となる工事は以下のとおりです。
これらの条件に当てはまる工事を行う場合は都道府県知事への届け出が義務付けられていて、工事に着手する7日前までに届け出なければなりません。
リサイクルできない建設廃棄物は廃棄物処理法において「原材料として利用が不可能なもの」が該当し、基本的に有害で危険なものがリサイクルできません。例えば、廃油や廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物などがあてはまります。
建設廃棄物とリサイクル品の仕分けは、排出事業者や事業者の責任で委託した業者が行います。また、建設リサイクル法においては下請け受注者や自主施工者が分別解体や再資源化などを実施する義務があります。建設リサイクル法に照らし合わせ、一つひとつチェックしながら行いましょう。
建設リサイクル法で届け出が必要な場合は、「特定の建設資材が使われていること」「基準を超える規模の工事をすること」の2つの条件を満たしている場合です。建設リサイクル法の届け出を行う人は「発注者」や「自主施工主」といった依頼主ですが、手続きを工事の事業者に委任することも可能です。
建設リサイクル法違反となるケースには、届け出の義務を怠った場合や再資源化の義務違反などがあります。具体的には、各都道府県知事に届け出を提出しなかった場合や届け出の内容に虚偽があった場合、特定建設資材を分別せずに解体した場合、特定建設資材を再資源化せずに処分した場合などがあてはまります。
建設リサイクル法の対象となる建設工事を行う際は、法律の内容を理解し遵守することが大切です。
産業廃棄物の運搬には廃棄物処理法による基準があります。違反すると営業停止などの罰を受けることもあるので注意が必要です。一般的に産業廃棄物の収集・運搬する際に満たすべき基準は以下のとおりです。
排出事業者が建設廃棄物を自ら自ら収集・運搬する場合は収集運搬業の許可は不要ですが、委託されて排出事業者の産業廃棄物を運搬する場合は収集運搬業の許可が必要です。また、産業廃棄物を収集・運搬する際には、運搬車の両側面に産業廃棄物を収集・運搬している旨の表示と排出事業者名を表示しなければなりません。
2022年12月6日時点、Google検索で「産廃ソフト」「産業廃棄物管理ソフト」と検索した際に上位表示してきたソフト(全12P、全20P)のうち、全国対応でありつつ、参考になる事例を持つ「産廃業務一元管理ソフト」を3社選定しました。それぞれの産廃ソフトについて紹介していきます。
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