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産業廃棄物処理基準とは?各基準について解説

当ページでは、産業廃棄物の処理基準に関する概要や主なポイントを確認します。

産業廃棄物処理基準について

産業廃棄物処理基準には、収集・運搬基準(廃棄物処理法施行令第6条第1項第1号)、処分・再生基準(廃棄物処理法施行令第6条第1項第2号)、保管基準(廃棄物処理法施行規則第8条)、埋立処分基準(廃棄物処理法施行令第6条第1項第3号)など、複数の基準があります。

以下、主な産業廃棄物処理基準のポイントを確認しましょう。

参照元:群馬県公式HP|産業廃棄物処理基準とは(https://www.pref.gunma.jp/site/sanpai/131419.html)

産業廃棄物の収集運搬基準

産業廃棄物の運搬業者であっても、自社で産業廃棄物を運搬する場合であっても、ともに廃棄物の飛散・流出等を防止するための基準を守って運搬する必要があります。以下、主な基準を確認してみましょう。

運搬中に廃棄物が飛散・流出しない対策を取る

運搬中に廃棄物が飛散・流出しないよう、荷台を飛散防止用シートで覆ったり、専用容器に廃棄物を入れたりなど、適切な対策を行った上で運搬します。

石綿を含有した廃棄物を運搬する場合

「汚泥」「廃プラスチック類」「ガラ陶(ガスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず)」「がれき類」のいずれかを運搬する申請を行う場合、石綿の含有について「有り」か「無し」かを選択する必要があります。

もし、石綿の含有「有り」で申請した場合には、他の産業廃棄物と厳格に区別して運搬する必要があります(詳細は自治体にお問い合わせください)。

産廃収集運搬車である旨の表記など

産業廃棄物の収集・運搬をする場合、その車両には「産業廃棄物を運搬中である旨の表記」を行う必要があります。

なお、産業廃棄物の排出事業者による自社運搬の場合には、自治体の許可を得ずに産業廃棄物を運搬できますが、その場合でも「産業廃棄物を運搬中である旨の表記」は行う必要があります。

産業廃棄物収集・運搬業者は許可証の写しなどを携帯する

産業廃棄物の収集・運搬を業として自治体から許可を得た事業者については、許可証の写しやその他の所定の書類を携帯して運搬しなければなりません。

産業廃棄物の中間処理・再生基準

産業廃棄物の最終処分(埋立など)を行う前に、粉砕・脱水・中和・焼却などを通じて廃棄物の減量や安定化、無害化、再生化を行う場合、一定の中間処理基準を遵守する必要があります。

例えば、中間処理を行う際に廃棄物が飛散・流出したり、処理に伴う悪臭が生じたりしないよう必要な措置を講じることなどを定めた基準です。

なお、この基準については、産業廃棄物処理業者が中間処理を行う際だけではなく、産業廃棄物の排出事業者自身が中間処理を行う際にも遵守しなければなりません。

ちなみに、国内における産業廃棄物全体のうち、中間処理へ回される比率は約79%。うち約45%が減量化され、約33%が再生(再利用)されています。今や、我が国における大半の産業廃棄物の処理において、中間処理は当然のプロセスとなっています。

参照元:環境省|令和元年度事業 産業廃棄物排出・処理状況調査報告書 平成30年度速報値(概要版)[※PDF] (https://www.env.go.jp/content/900536151.pdf)

産業廃棄物の積替・保管基準

産業廃棄物の積替・保管に関する主な基準を見てみましょう。

産業廃棄物収集・運搬業者における産業廃棄物の保管上限

産業廃棄物の収集・運搬業者が産業廃棄物を保管する場合、1日あたりの平均的な搬出量の「7日分」以下が保管上限となります。 また、保管容器で産業廃棄物を保管する場合には、原則として容器の容量が保管上限となります。

中間処理業者における産業廃棄物の保管上限

中間処理業者が産業廃棄物を保管する場合、廃棄物の種類によって保管上限が異なります。例えば「木くず・コンクリート破片」を保管する場合、「1日の処理能力×28」が保管上限となります。

産業廃棄物の積替保管に関する基準

産業廃棄物を積替保管する場合には、あらかじめ積替後の運搬先を決めておかなければなりません。また、当然ながら積替後の保管先で保管できる量を超えない必要もあります。産業廃棄物の性状が変化しないよう、速やかに積替後の運搬先に向けて搬出しましょう。

保管場所である旨の掲示に関する基準

産業廃棄物を保管する場所には、積替保管施設である旨を見やすく掲示しなければなりません。掲示板については、「60cm×60cm以上であること」「保管する廃棄物の種類を明記すること」など、いくつかのルールが定められています。

参照元:大阪府公式HP|産業廃棄物の処理基準(FAQ) (https://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/report/faq_7.html)
参照元:群馬県公式HP|産業廃棄物の処分又は再生のための保管数量の上限 (https://www.pref.gunma.jp/site/sanpai/131399.html)

産業廃棄物の埋立処分基準

産業廃棄物を埋立する際には、以下のような基準を遵守する必要があります。なお、これらの基準は産業廃棄物処理業者が埋立を行うときだけではなく、産業廃棄物の排出業者が自社で埋立を行うときにも遵守しなければなりません。主な基準を見てみましょう。

害虫発生などに関する基準

埋立地には、ねずみ、蚊、はえ、その他の害虫などが発生しないよう対策を講じる必要があります。

埋め立てる層の厚さに関する基準

埋め立てる産業廃棄物の一層の厚さは概ね3m以下とします。また、一層ごとに概ね50cmの厚さの土砂で表面を覆います。

埋立処分を行う場所に関する基準

埋立処分を行う場所は、周囲に囲いが設けられている場所で、かつ産業廃棄物の処分場である旨が掲示されている場所である必要があります。

埋立処分場の選択に関する基準

産業廃棄物の種類に応じ、安定型最終処分場・管理型最終処分場・遮断型最終処分場の中から適切な処分場を選択し、埋立処理を行います。

参照元:群馬県公式HP|特別管理産業廃棄物の埋立処分の基準 (https://www.pref.gunma.jp/site/sanpai/131480.html)

"叶えたいこと"から選べる
全国対応の「産廃ソフト」3選

2022年12月6日時点、Google検索で「産廃ソフト」「産業廃棄物管理ソフト」と検索した際に上位表示してきたソフト(全12P、全20P)のうち、全国対応でありつつ、参考になる事例を持つ「産廃業務一元管理ソフト」を3社選定しました。それぞれの産廃ソフトについて紹介していきます。

他部署と効率よく連携し且つ
重複業務を
最小限にしたい
なら

環境将軍 R
(株式会社 JEMS)

JEMSHP キャプチャ

画像引用元:JEMS公式HP(https://www.j-ems.jp/shogun/)

外部システムとの連携

電子契約やデジタコなど、
さまざまな外部システムと連携可能

セミオーダー対応可否

ソフトの特徴

徹底的なヒアリングをもとに、各社ごとに業務フローを作成。オーダーメイドなソフトを提供している。

スムーズに事務処理
でき、
どんな方でも
使いやすい

産廃シローほか
(株式会社エスエムエス)

エスエムエス HP キャプチャ

画像引用元:エスエムエス公式HP(https://www.sanpai.com/soft/index.html)

外部システムとの連携

自社システムと連携可能

セミオーダー対応可否


※公式HPに記載はありませんでした。

ソフトの特徴

各業務に特化したパッケージを提供。必要な用途に合わせてソフトをピックアップ。

自動化でミスを
減らして

スピードUPさせたい

むつみシリーズ
(株式会社睦システム)

睦システムHPキャプチャ

画像引用元:睦システム公式HP(https://www.mutumi.co.jp/)

外部システムとの連携

自社システムと連携可能

セミオーダー対応可否


※公式HPに記載はありませんでした。

ソフトの特徴

低コストでも安心な1年間の無料保証つき。ソフトのカスタマイズは要問合せ。

※【選定基準】
2022年12月6日時点、Google検索で「産廃ソフト」「産業廃棄物管理ソフト」と検索した際に上位表示してきたソフト(全12P、全20P)のうち、公式HPに事例が掲載されていて、全国対応であることが明記されている「産廃業務一元管理ソフト」3社。
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