当ページでは、産業廃棄物の処理基準に関する概要や主なポイントを確認します。
産業廃棄物処理基準には、収集・運搬基準(廃棄物処理法施行令第6条第1項第1号)、処分・再生基準(廃棄物処理法施行令第6条第1項第2号)、保管基準(廃棄物処理法施行規則第8条)、埋立処分基準(廃棄物処理法施行令第6条第1項第3号)など、複数の基準があります。
以下、主な産業廃棄物処理基準のポイントを確認しましょう。
産業廃棄物の運搬業者であっても、自社で産業廃棄物を運搬する場合であっても、ともに廃棄物の飛散・流出等を防止するための基準を守って運搬する必要があります。以下、主な基準を確認してみましょう。
運搬中に廃棄物が飛散・流出しないよう、荷台を飛散防止用シートで覆ったり、専用容器に廃棄物を入れたりなど、適切な対策を行った上で運搬します。
「汚泥」「廃プラスチック類」「ガラ陶(ガスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず)」「がれき類」のいずれかを運搬する申請を行う場合、石綿の含有について「有り」か「無し」かを選択する必要があります。
もし、石綿の含有「有り」で申請した場合には、他の産業廃棄物と厳格に区別して運搬する必要があります(詳細は自治体にお問い合わせください)。
産業廃棄物の収集・運搬をする場合、その車両には「産業廃棄物を運搬中である旨の表記」を行う必要があります。
なお、産業廃棄物の排出事業者による自社運搬の場合には、自治体の許可を得ずに産業廃棄物を運搬できますが、その場合でも「産業廃棄物を運搬中である旨の表記」は行う必要があります。
産業廃棄物の収集・運搬を業として自治体から許可を得た事業者については、許可証の写しやその他の所定の書類を携帯して運搬しなければなりません。
産業廃棄物の最終処分(埋立など)を行う前に、粉砕・脱水・中和・焼却などを通じて廃棄物の減量や安定化、無害化、再生化を行う場合、一定の中間処理基準を遵守する必要があります。
例えば、中間処理を行う際に廃棄物が飛散・流出したり、処理に伴う悪臭が生じたりしないよう必要な措置を講じることなどを定めた基準です。
なお、この基準については、産業廃棄物処理業者が中間処理を行う際だけではなく、産業廃棄物の排出事業者自身が中間処理を行う際にも遵守しなければなりません。
ちなみに、国内における産業廃棄物全体のうち、中間処理へ回される比率は約79%。うち約45%が減量化され、約33%が再生(再利用)されています。今や、我が国における大半の産業廃棄物の処理において、中間処理は当然のプロセスとなっています。
産業廃棄物の積替・保管に関する主な基準を見てみましょう。
産業廃棄物の収集・運搬業者が産業廃棄物を保管する場合、1日あたりの平均的な搬出量の「7日分」以下が保管上限となります。 また、保管容器で産業廃棄物を保管する場合には、原則として容器の容量が保管上限となります。
中間処理業者が産業廃棄物を保管する場合、廃棄物の種類によって保管上限が異なります。例えば「木くず・コンクリート破片」を保管する場合、「1日の処理能力×28」が保管上限となります。
産業廃棄物を積替保管する場合には、あらかじめ積替後の運搬先を決めておかなければなりません。また、当然ながら積替後の保管先で保管できる量を超えない必要もあります。産業廃棄物の性状が変化しないよう、速やかに積替後の運搬先に向けて搬出しましょう。
産業廃棄物を保管する場所には、積替保管施設である旨を見やすく掲示しなければなりません。掲示板については、「60cm×60cm以上であること」「保管する廃棄物の種類を明記すること」など、いくつかのルールが定められています。
産業廃棄物を埋立する際には、以下のような基準を遵守する必要があります。なお、これらの基準は産業廃棄物処理業者が埋立を行うときだけではなく、産業廃棄物の排出業者が自社で埋立を行うときにも遵守しなければなりません。主な基準を見てみましょう。
埋立地には、ねずみ、蚊、はえ、その他の害虫などが発生しないよう対策を講じる必要があります。
埋め立てる産業廃棄物の一層の厚さは概ね3m以下とします。また、一層ごとに概ね50cmの厚さの土砂で表面を覆います。
埋立処分を行う場所は、周囲に囲いが設けられている場所で、かつ産業廃棄物の処分場である旨が掲示されている場所である必要があります。
産業廃棄物の種類に応じ、安定型最終処分場・管理型最終処分場・遮断型最終処分場の中から適切な処分場を選択し、埋立処理を行います。
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