業務を担当している従業員が廃棄物処理法違反をしてしまった場合、行為をした法人と法人の両方が刑罰を受けます。廃棄物処理法による両罰規定について知ることが、そのリスクを軽減する対策に繋がります。
両罰規定は「廃棄物処理法」第32条にて定められています。条文には、「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。」と記載されています。
法人経営のケースと個人経営のケースともに記載されているため、分かりにくく感じるかもしれませんが、個人経営に関する部分を除いてみると分かりやすいです。要するに、社員が会社の業務において違反をした場合、その社員に限らず会社も罰金を支払う義務があるということです。違反行為を行った本人に加え、会社も罰則の適用があることを「両罰規定」と呼びます。
厳密にいうと、すべてのケースにおいて法人が実際に処罰を受けているわけではなく、程度問題になってきます。しかし、基本的には会社も責任を負う必要があるのだということを頭に入れておきましょう。
従業員が不法投棄をしてしまった事例をいくつか見てみましょう。まず、産業廃棄物収集運搬業者の一従業員の場合です。指定されている中間処理場ではなく近場の山中に廃棄物をこっそり不法投棄したとします。その事実が発覚した場合、従業員は刑事被告人として刑事罰が科されることになり、逮捕されるでしょう。初犯であれば執行猶予付きの懲役刑と罰金刑の併科になる可能性が高いですが、再犯の場合は実刑になります。
また、不法投棄は両罰規定が適応されるため、この従業員を雇用している会社は不法投棄に関係がなかったとしても刑事処分を受ける可能性があります。会社に対して要求される罰金が30万円だったとしても、廃棄物処理法違反の罰金刑は欠格要件に該当するため、必ず許可権者(都道府県知事等)を取り消さなくてはなりません。
一従業員の誤った行動で、会社が所有している「産業廃棄物処理施設の設置許可」や「産業廃棄物処理業の許可」がすべて取り消されてしまうのは大きなリスクといえるでしょう。加えて、許可取り消し処分があった会社は、経営を一新してもその先5年間は「産業廃棄物処理施設の設置許可」や「産業廃棄物処理業の許可」を取得できないのも痛手です。
両罰規定において定められている、法人に対する最高刑は「3億円の罰金」です。最も軽い刑が「30万円以下の罰金」となっており、金額に差はあれど許可取り消し処分であることに変わりはありません。たとえ未遂だったとしても、立件されれば罪に問われるでしょう。
なお、「3億円の罰金」に相当する違法行為は大きく3つに分けることができ、廃棄物処理業の無許可営業、廃棄物の不法投棄、廃棄物の不法焼却、棄物の不正輸出です。廃棄物の不法投棄の一例としては、他人の土地に勝手に廃棄物を捨てたり、自分の敷地内に廃棄物を埋めたり、長期間廃棄物を敷地内に放置したりすることなどが挙げられます。
また、廃棄物の不法焼却とは野焼きのことであり、以下で挙げるような例は例外です。
他にも、農業者が行う稲わらの焼却や、漁業者が行う漁網に付着した海産物などの焼却など、専門的な職業をしている人が業務上必要として行う焼却は例外として認められていることが分かります。
また、違反事例の中には、悪意を持って違反行為を行ったのではなく、会社の経費を少しでも削減しようというと努力した結果、違反行為をしてしまっていたという従業員がいます。このような事例を防ぐには、従業員に違反行為をすることの重大さを認識してもらう必要があるでしょう。従業員一人一人に廃棄物処理法を遵守してもらうことが会社の命運を左右します。
両罰規定に巻き込まれないためには、社員教育が重要です。廃棄物処理法違反になるのはどのような行為か、知っておいてもらうことが対策になります。廃棄物処理法の仕組みを教え、「違法行為をしてしまったかもしれない」と悩んだ際は、すぐに上司に報告するよう周知しておきましょう。また、廃棄物処理法に低触する行為を実際にしてしまったときに、報告できる仕組みを会社で作っておくのも効果的です。
とはいえ、従業員自身に違法行為を報告させるのは、違法行為かどうかの判断が難しいこともあり、困難な可能性が高いでしょう。そこでおすすめなのが、社員記録を取っておくことです。社員教育の教育は社員教育を行っていた証になります。これにより何か問題が起きたとしても、会社は社員教育をきちんと行っており、廃棄物処理法違反について指導を行っていたと証明できます。
2022年12月6日時点、Google検索で「産廃ソフト」「産業廃棄物管理ソフト」と検索した際に上位表示してきたソフト(全12P、全20P)のうち、全国対応でありつつ、参考になる事例を持つ「産廃業務一元管理ソフト」を3社選定しました。それぞれの産廃ソフトについて紹介していきます。
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