こちらでは、産業廃棄物の収運や処理などの業務を取り扱う企業に役立つ、インボイス制度に関する情報を紹介しています。インボイスに対応しないことによって生じるリスクもあるため、理解を深めておくことが大切です。
売り手である発行事業者が、買い手である課税事業者からの求めに応じる形で、インボイスを交付しなければならない制度を、インボイス制度といいます。仕入れ税額控除を受けるために、インボイスのコピーなどを保管しておかねばならないことも、あわせておぼえておく必要があります。インボイス制度は、令和5年の10月から、運用が本格的にスタートしています。
また、インボイスそのものについては「発行事業者が課税事業者に対して正確な消費税率・消費税額を伝えるために、従来から使用されてきた請求書などの書類にまた別の情報を添えたデータ」であると理解しておけばよいでしょう。インボイス制度において、条件を満たした書類のことを適格請求書といいます。
ちなみに、適格請求書を発行するには、各発行事業者に割り振られる登録番号を記載する必要があります。ですので、登録をおこなっていない場合には、交付自体をすることができません。
インボイス制度を適切に利用しようとする際に、産業廃棄物会社に限り特別に準備しておかねばならないような物はありません。通常通りに、発行事業者への登録申請を行ったり、自社が発行する請求書の書類フォーマットを変更したり、管理方法を決定したりするなどの対応をしていけばOKです。また、事前の検討を忘れやすい対応項目として、次のようなものが挙げられます。ぜひチェックしてみてください。
産業廃棄物会社で、食品などの取り扱いがない場合、8%の仕入れや売上がないと「インボイス制度とは関係ない」というような思い込みをしてしまうことがあります。けれども実際には、8%仕入れや売上の有無にかかわらず、インボイス非対応のままでは控除がなくなってしまうため、大いに関係があるといえます。
利益率が高いとはいえない事業運営においては特に、2次処理委託の消費税に控除の適用がされなくなると、コストが委託費用10%分増加することになるため、かなり大きなダメージとなるはずです。
視点を変えて、取引先である排出事業者の立場に立ってみると、インボイス制度に非対応でいることによって生じるリスクについて、理解しやすくなります。排出業者にとっては、仕入れ先である産業廃棄物会社が発行する請求書がインボイス制度に非対応だと、10%分割高になってしまうため、負担がかかるのです。
割高な取引を避けるために、最悪の場合、解約を決断してしまう可能性もあるでしょう。
このようにして取引先を失えば、10%分の控除どころか、1社分の売り上げを100%失ってしまうことになります。また、現在は経過措置期間中ではあるものの、20%分の控除は消えてしまうため、取引先から難色を示されるおそれもあるでしょう。
2022年12月6日時点、Google検索で「産廃ソフト」「産業廃棄物管理ソフト」と検索した際に上位表示してきたソフト(全12P、全20P)のうち、全国対応でありつつ、参考になる事例を持つ「産廃業務一元管理ソフト」を3社選定しました。それぞれの産廃ソフトについて紹介していきます。
他部署と効率よく連携し且つ
重複業務を
最小限にしたいなら
画像引用元:JEMS公式HP(https://www.j-ems.jp/shogun/)
徹底的なヒアリングをもとに、各社ごとに業務フローを作成。オーダーメイドなソフトを提供している。
スムーズに事務処理
でき、
どんな方でも
使いやすい
画像引用元:エスエムエス公式HP(https://www.sanpai.com/soft/index.html)
※公式HPに記載はありませんでした。
各業務に特化したパッケージを提供。必要な用途に合わせてソフトをピックアップ。
自動化でミスを
減らして、
スピードUPさせたい
画像引用元:睦システム公式HP(https://www.mutumi.co.jp/)
※公式HPに記載はありませんでした。
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