排出事業者が産業廃棄物の運搬・処理を業者に委託するにあたっては、廃棄物の量や種類、運搬・処理の方法などを明確にした上で、それぞれの業者と書面で委託契約を締結します。この時に取り交わされる書類が「産業廃棄物処理委託契約書」です。処理や運搬の委託を受けた業者は、この契約書の内容に沿って廃棄物を扱います。
廃棄物処理法では排出事業者の処理責任が明確に決められており、その責任を果たすためにも「産業廃棄物処理委託契約」の締結が必要となります。ただし、こちらの契約は必ずしも紙の契約書を取り交わさなければならないわけではなく、電子契約の形で契約を締結することもできます。
産業廃棄物の処理委託契約は、「産業廃棄物収集運搬業者」または「産業廃棄物処分業者」との2者間で締結を行うことになります。この場合、産業廃棄物の収集・運搬と処分を同じ業者に委託しようとする場合には1つの契約書で済ませられますが、異なる業者に委託しようとする場合については、各業者との2者契約締結が必要です。
また委託契約を結ぶ場合には、委託する予定の業者が「産業廃棄物の収集運搬を業として行える者」であると同時に、「委託内容がその業者の事業の範囲に含まれている」点の確認を行います。
産業廃棄物の処理運搬や処分を業として行える業者の場合には、都道府県知事(または市長)からの許可を受けており、事業範囲については許可証に明記されています。
産業廃棄物処理委託契約書においては、まず許可証の添付漏れや許可期限漏れが発生しないように注意する必要があります。委託契約書を交わす場合には、産業廃棄物収集運搬業や処分業における許可証の添付が必要となるために契約時に許可証を確認します。
ただし、その後許可の期限を迎えたにもかかわらず更新が行われていない場合には、無許可業者への委託となり違反とみなされてしまいますので、注意が必要な部分といえるでしょう。
産業廃棄物処理委託契約書に記載されている情報と許可証の内容に相違が発生していないか、といった点についても十分に確認する必要があります。例えば住所や処理方法について誤った記載が行われてしまうケースも考えられますが、許可証の内容と契約内容が整合していない場合には委託基準違反とみなされてしまいます。このような状況を防ぐためにも、契約書と許可証の内容が一致しているかどうかの確認が大切です。
産業廃棄物処理委託契約書には、処理料金を記載します。これは、法定記載事項として定められていますので、委託契約書に記載が行われているかを十分に確認しておきましょう。また、委託契約書の料金欄には「別紙の通り」と記載するケースもありますが、この場合にも別紙の添付を忘れないように注意する必要があります。
契約書に処理料金が記載されていない場合や、必要な添付が行われていない場合には法定記載事項が網羅されていないために委託基準違反と見なされてしまいます。
こちらの記事では、産業廃棄物処理委託契約書について説明してきました。委託契約書におけるミスを減らし、スムーズに処理を行うには、産廃ソフト(産業廃棄物管理システム)の導入もひとつの選択肢といえます。
この産廃ソフト(産業廃棄物管理システム)とは、契約管理や配車管理、コンテナ管理などさまざまな機能を搭載しており、企業が産業廃棄物を正しく処理することを目的として提供されているシステムを指します。
産業廃棄物処理委託契約書を締結する場合にはさまざまな注意点がありますので、間違いや漏れなどを発生させないためにも、産廃ソフトの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
2022年12月6日時点、Google検索で「産廃ソフト」「産業廃棄物管理ソフト」と検索した際に上位表示してきたソフト(全12P、全20P)のうち、全国対応でありつつ、参考になる事例を持つ「産廃業務一元管理ソフト」を3社選定しました。それぞれの産廃ソフトについて紹介していきます。
他部署と効率よく連携し且つ
重複業務を
最小限にしたいなら
画像引用元:JEMS公式HP(https://www.j-ems.jp/shogun/)
徹底的なヒアリングをもとに、各社ごとに業務フローを作成。オーダーメイドなソフトを提供している。
スムーズに事務処理
でき、
どんな方でも
使いやすい
画像引用元:エスエムエス公式HP(https://www.sanpai.com/soft/index.html)
※公式HPに記載はありませんでした。
各業務に特化したパッケージを提供。必要な用途に合わせてソフトをピックアップ。
自動化でミスを
減らして、
スピードUPさせたい
画像引用元:睦システム公式HP(https://www.mutumi.co.jp/)
※公式HPに記載はありませんでした。
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