こちらでは、トラックに産業廃棄物を過積載することの危険性について解説しています。過積載は道路交通法に違反することにもなるため、絶対に行わないようにしましょう。
産業廃棄物の収集運搬をする際に注意しなくてはならない項目のひとつとして、積み込む荷物の量があげられます。定められている最大積載量を超える分量の荷物をトラックなどに積むと過積載となり、法律違反を起こしている状態ともなるのです。
過積載の状態だと、トラックの車体が不安定になったり運転中に積んであった荷物が落下したりする可能性が高まります。交通事故を引き起こしかねないため、とても危険です。
過積載の状態だと、トラックなどの車両にかかる負荷がかなり大きくなります。無理な負荷がかかっていれば当然、運転時のトラブルにつながりやすくなります。代表的なトラブルの例として、制動距離が長くなることがあげられます。
制動距離とは、ブレーキを踏んでから、実際に車輛が停まるまでに必要な距離のことです。制動距離は、重量に比例して長くなっていきます。ですから、過積載によって重量が大きすぎる状態でトラックを運転した場合、過積載ではない状態であれば停止できると予想される位置を、大きくオーバーして停止することになります。それが、重大事故を引き起こしかねないことは、想像に難くありません。
過積載は、単に荷物を積み過ぎている状態ではなく、そもそも道路交通法に違反している状態であることを認識しておく必要があります。過積載の状態で交通事故などを起こすと、さまざまなペナルティが科せられます。
運転していたドライバーに対する罰則には、違反点数や罰金・反則金などがあります。過積載とひとくちに言っても、オーバーしている割合が高ければ、その分、より悪質な法律違反をおかしているとみなされ、罰則は重くなります。
そして、収集運搬業者に対しては、それより厳しい罰則が与えられることになります。悪質さが深刻であると判断されると、運行管理者としての資格だけでなく、産業廃棄物収集運搬業許可なども併せて取り消されるなどの処分を受ける可能性も否定できません。
また、排出事業者が過積載の状態で業務が行われていたことを認識していた場合には、再発防止命令の勧告がなされます。そしてその勧告に違反してしまうと、懲役あるいは罰金が科されることになります。
過積載を指摘された際、実際に運搬業務を行っていたドライバーのほか、運行管理者である収集運搬業者も責任を問われます。
過積載での違法運行においては、原則的にはドライバーと収集運搬業者が責任を問われることになっているのは上述のとおりですが、場合によっては、排出事業者も責任が問われる可能性があります。
排出事業者は、産業廃棄物の持ち主という位置づけになっているので、関係者でもあるわけです。ですから、仮に過積載の状態であることを知りながら排出事業者が指示を出し、業務が進められていたと判断された場合には、ドライバーや収集運搬業者と同様に、責任が及ぶことになります。
目視でも、過積載の状態になっているかどうかを判断することが可能です。目視でチェックする際におさえておくべきポイントは、積載する荷物によって、チェック視点が変化するということです。積載物ごとに参考にできる「過積載にならない基準」として、下記を参考にしてみてください。
上述のような目視によるチェックは、正確性にはやや欠ける方法であるといえます。そのため、目視のみで判断するのではなく、可能であれば荷台に積まれている積載物の重量を計るための「自重計」を利用して、正確なチェックを実施することを推奨します。
2022年12月6日時点、Google検索で「産廃ソフト」「産業廃棄物管理ソフト」と検索した際に上位表示してきたソフト(全12P、全20P)のうち、全国対応でありつつ、参考になる事例を持つ「産廃業務一元管理ソフト」を3社選定しました。それぞれの産廃ソフトについて紹介していきます。
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