こちらでは、専ら物について、さらにその処理方法についても紹介しています。取り扱い上の注意点や環境省による通知内容をしっかりと確認しておくことが大切です。
専ら物とは、リサイクルして再利用することを目的とした廃棄物のことをいいます。日常生活に関係の深い廃棄物がほとんどです。正確な名称は【専ら再生利用の目的となる産業廃棄物または一般廃棄物】です。専ら物は、処理業の許可やマニュフェストの発行が不要です。廃棄物処理法の例外として扱われていることが、その理由となっています。
専ら物は「古紙・紙くず」「金属くず・くず鉄」「あきびん類・ガラスくず」「古繊維・繊維くず」の4品目に大きく分けられます。
専ら物と有価物の違いについて整理しておきましょう。専ら物は、上述のとおり再利用することを目的とした廃棄物です。一方、有価物とは有料で他者に売却できる物であるため、一般的な廃棄物とは扱いが異なります。そのため、廃棄物処理法関連の規制が適用されません。
とはいえ、有価物を取り扱う際におさえておくべき注意点もあります。たとえば、売買の際には古物商許可が必要です。また、鉄スクラップ業を営む場合には、金属くず商許可が必要になります。
物から物へ再利用していくための処理方法のことを「マテリアルリサイクル」といいます。マテリアルリサイクルには、次の2種類があります。
同製品の原料として専ら物用いる処理方法
一段階下げた分野の製品の原料として専ら物を用いる処理方法
専ら物は再利用を目的としているため、一般的な意味での廃棄物ではありませんが、一定の条件を満たしているものについては、規制が部分的に免除される廃棄物という扱いになります。廃棄物でなくなるのは、有価物としの価値が認められた場合であることを理解しておきましょう。
専ら物は、処理業の許可やマニフェストの発行などが不要であるため、書類全般が不要であると誤解される場合がありますが、契約書は必要です。契約書を作成せずに専ら物を扱ってしまうと、委託基準違反に該当し、罰せられる場合があるので注意しましょう。
専ら物の解釈を明確化することを目的とした通知が出されているので、確認しておくことが重要です。かつては、再生利用を取り扱っているリサイクル事業者についての解釈は管轄行政によってさまざまであたため、明確な見解がありませんでした。それが現在では次のように明確化されているのです。
「専ら物だけを専門的に取り扱っている業者のみならず、他の廃棄物も取り扱いの対象としている業者も、専ら物のリサイクルを行うのであれば、特例が適用される」という旨の通知です。
専ら再生利用を目的とする廃棄物であっても、実際には再生利用されないと認められるケースには、当該許可が必要になるため、注意が必要です。つまり、専ら物としての取り扱いをしたいのであれば、リサイクルを必ず行わなくてはならない規則になっているのです。
近年までは、回収物が専ら物の品目に該当してさえいれば、取り締まりを受けるケースはほとんどありませんでした。けれども現在では、行政によっては契約書をチェックするところもあるなど、厳密性が求められています。
2022年12月6日時点、Google検索で「産廃ソフト」「産業廃棄物管理ソフト」と検索した際に上位表示してきたソフト(全12P、全20P)のうち、全国対応でありつつ、参考になる事例を持つ「産廃業務一元管理ソフト」を3社選定しました。それぞれの産廃ソフトについて紹介していきます。
他部署と効率よく連携し且つ
重複業務を
最小限にしたいなら
画像引用元:JEMS公式HP(https://www.j-ems.jp/shogun/)
徹底的なヒアリングをもとに、各社ごとに業務フローを作成。オーダーメイドなソフトを提供している。
スムーズに事務処理
でき、
どんな方でも
使いやすい
画像引用元:エスエムエス公式HP(https://www.sanpai.com/soft/index.html)
※公式HPに記載はありませんでした。
各業務に特化したパッケージを提供。必要な用途に合わせてソフトをピックアップ。
自動化でミスを
減らして、
スピードUPさせたい
画像引用元:睦システム公式HP(https://www.mutumi.co.jp/)
※公式HPに記載はありませんでした。
低コストでも安心な1年間の無料保証つき。ソフトのカスタマイズは要問合せ。