プラスチック新法の概要をふまえた上で、対象となるプラスチックや重要ポイントなどについて、理解を深めておくようにしましょう。
プラスチック資源循環促進法とは、「3R+Renewable」を基本原則とした新法です。「3R+Renewable」とは、「リデュース」「リユース」「リサイクル」の3つを表す3Rに、さらにもうひとつ、再生可能な資源への代替を表す「リニューアブル」をプラスした考え方です。
プラスチック製品の設計からリサイクルまでのライフサイクルに関わる事業者・自治体・消費者が、連携を深めることで、より積極的に資源循環を推進していけるようにすることを目的としています。
なお、このプラスチック新法では「自主回収・再資源化事業計画認定」が定められています。これは、プラスチック製品の製造や販売を取り扱う事業者が、使用済みの自社製品の回収やリサイクルに、取り組みやすくなるようにするための制度です。
プラスチック新法における自主回収・再資源化事業計画認定制度と、廃棄物処理法における広域認定制度は、いずれも、使用済製品の回収やリサイクル業務について、国からの認定を得ることで廃棄物処理法に基づく業の許可を不要とする制度です。では、両者の違いは何でしょうか。
プラスチック新法は、プラスチック製品のリサイクルを促進していくことを目的としています。それに対し、広域認定制度は、廃棄物を減らすこと、そして処理を適正に行われるようになることを目的としています。つまり、法律の制定目的が異なるわけです。
プラスチック新法の処理基準においては、マテリアルリサイクル・ケミカルリサイクルを基本としており、サーマルリカバリーのみの計画については認めないとしていることからも、制定目的の違いがよくわかります。
プラスチック新法においては、次に挙げる4つの定義を確認することで、扱っているプラスチックが対象物であるかどうか判断できます。
プラスチックが用いられている製品のことです。
「一度使用された」「使用されないまま収集された」「廃棄された」のいずれかに該当するプラスチック製品であり、かつ、放射性物質による汚染がないもののことです。
廃棄物の処理および清掃に関する法律によって規定される「廃棄物」となった、使用済のプラスチック使用製品のことです。
製品の製造や加工、修理、販売などの事業活動において、副次的に得られるプラスチックであり、かつ、放射性物質による汚染を受けていないもののことです。
リサイクルの定義について、カテゴリーが示されています。「再資源化」「再資源化等」「再商品化」の3つです。
「再資源化」とは、マテリアルリサイクルのことです。「再資源化等」というのは、サーマルリサイクルを含むリサイクル全般を指します。そして「再商品化」は、市町村で分別回収される物に関して、マテリアルあるいはサーマル利用をする者に、有償もしくは無償で譲渡することが可能な状態にすることを意味しています。
プラスチック使用製品製造業者の環境配慮設計の策定および認定制度がスタートします。法的義務を負っているわけではないのですが、設けられている基準をクリアするよう努める姿勢が評価される仕組みです。
基準をクリアしている場合、申請をすればその認定を受けることができるのです。そして、認定製品は、国などが公共調達の際に率先して購入してもらいやすくなります。
小売・サービス事業者などが提供するワンウェイプラスチック、つまりストロー・フォーク・スプーン類について、使用の合理化を目的とした取り組みのための判断基準が設けられます。判断基準に適合しない事業者は、勧告などにより是正を求められる可能性があります。
市町村の分別回収において、それぞれの自主性にゆだねつつも、再商品化の実現につなげていくための仕組みが構築されます。具体的には、容器包装の分別回収ルートを活かした製品プラスチックの回収を通じ、複数の市町村の連携により再商品化を行う仕組みです。
製造・販売業者などによる、使用済プラスチック使用製品の自主回収が制度化されます。店頭回収などの取り組みを浸透させることで、回収ルートの多様化やリサイクルをさらに推し進めていくための制度です。
廃棄物の排出量をできるだけ抑えていくための取り組みが求められます。「特定プラスチック」として無償提供される指定製品が12品目があり、それぞれ、対象となる業種が定められています。
※前年度に提供した特定プラスチックの使用製品が5トンを超える事業者が、対象となります。
自治体・消費者と連携し、自主回収および再資源化を実施することで、より効率的に資源を収集していくための取り組みが求められます。自主回収を行う事業者数が増加すれば、消費者にとって協力しやすい環境が整っていきます。
製造設計指針が定められており、使用材料を少なくしたり代替素材の採用を検討したりすることが求められます。再生プラスチックやバイオプラスチックなどの積極利用も推奨されます。
また、製品構造や部品の取り外し方法、部品の収集および運搬方法ついて企業の公式HPで説明するなどして、できるかぎりプラスチック関連情報の開示につとめていくことも大切です。
事務所や店舗、工場などで事業活動を行う排出事業者に対しては、排出量を抑えたり再資源化を実施したりするなどの取り組みが求められます。
※小規模事業者は対象から外れます。
2022年12月6日時点、Google検索で「産廃ソフト」「産業廃棄物管理ソフト」と検索した際に上位表示してきたソフト(全12P、全20P)のうち、全国対応でありつつ、参考になる事例を持つ「産廃業務一元管理ソフト」を3社選定しました。それぞれの産廃ソフトについて紹介していきます。
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画像引用元:JEMS公式HP(https://www.j-ems.jp/shogun/)
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※公式HPに記載はありませんでした。
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