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産業廃棄物の不法投棄に関する制度・罰則

こちらでは、産業廃棄物の不法投棄の現状やその他産業廃棄物の取り扱いに関する法律、そして違反した場合の罰則などについてまとめています。

産業廃棄物の不法投棄の現状について

産業廃棄物を、正しい手続きを踏むことなく不正な方法で投棄してしまう、いわゆる「不法投棄」は、大きな社会問題のひとつです。

例えば、平成29年度では、判明している不法投棄事案だけでも163件にのぼります。平成28年度と比較すると、32件増加しています。また、トータルの投棄量は3.6万トンにおよびます。こちらも、前年度よりも0.8万トン増という状況です。不適正処理件数も同じく増加しています。また、不適正処理量については1.5万トン減とはなっているものの、問題が依然として深刻な状況であることには変わりありません。

※硫酸ピッチ・.フェロシルト事案については調査対象に含まれていません。また、数量に関しては、四捨五入した数字となっています。

引用元:環境省|産業廃棄物の不法投棄等の状況(平成29年度)について[PDF](https://www.env.go.jp/press/mat-huhou%20.pdf)

廃棄物処理法違反でどのような罰則を受ける?

廃棄物処理法に違反すると、重い罰則を受けることになります。たとえば、第32条の1では、法人が違反をした場合には、最大で3億円の罰金を科すことを規定しています。日本にはさまざまな法律がありますが、3億円という多額の罰金を科すものは、他にあまり見当たりません。廃棄物処理法違反は、とても重い罪であることがうかがわれます。

では、どういった違反行為に対して、どのくらいの罰則が科せられるのでしょうか。ここでは、その詳細についてみていきます。

無許可営業に対する罰則

都道府県や政令市による許可を得ることなく廃棄物の収集、運搬、および処分を行なうことを、無許可営業といいます。無許可営業に対しては、廃棄物処理法第25条で「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方」を科すことが定められています。

範囲の無許可変更に対する罰則

収集運搬業における範囲とは「積替え保管の有無および取り扱う産業廃棄物の種類」のことです。一方、処分業においては「処理の方法」および「取り扱う産業廃棄物の種類」がそれに該当します。ですから、例えば収集運搬業者が、それまで扱っていなかった積替保管を許可を得ずに始めるなどした場合は、罰則の対象となってしまいます。

無許可で変更したり不正な手段で許可を得たりすると、第25条が定める「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方の罪」が科されます。

委託基準違反・受託禁止違反に対する罰則

委託基準違反は、廃棄物の処理を委託する側である排出事業者を対象とした罰則です。一方の受託禁止違反は、処理を委託される側である処分業者や収集運搬業者が罰則の対象となります。

たとえば、都道府県・政令市による許可を得ていない業者に廃棄物の運搬をさせた排出事業者、そしてその依頼を引き受けた業者は、法律違反をしていることになります。第25条の規定に従い「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方の罪」が科されます。

無確認輸出に対する罰則

環境大臣の確認を受けることなく一般廃棄物や産業廃棄物を輸出すると、第25条が定めるとおり「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方の罪」が科されます。未遂の場合であっっても、罰則の対象になります。

不法投棄・焼却禁止違反に対する罰則

不法投棄や不法焼却自体だけでなく、そういった行為をするための収集運搬は、第16条違反となります。違反すると「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方」が科せられます。

再委託禁止違反に対する罰則

すでに排出事業者との間で委託契約を締結している処理業者が、処理業務を他業者に再委託をする行為は、第7条によって原則禁止されています。違反すると「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方」が科されます。

産業廃棄物管理票交付義務違反・記載義務違反・虚偽記載に対する罰則

排出事業者が 廃棄物の収集、運搬および処分を業者に委託し、実際に廃棄物の処分を行う際、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付をしなかったり、あるいは交付しても必要事項が記載されていなかったりした場合には、法律違反となります。記載内容に虚偽がある場合も同様です。

これらの違反行為に対しては、第27条によって「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科されます。

管理票保存義務違反に対する罰則

産業廃棄物管理票(マニフェスト)は、5年間保存することが法律で義務付けられています。各伝票の送付日あるいは送付を受けた日から5年間です。この規則に違反すると、第27条の定めに従い「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられます。

引用元:e-Gov法令検索|産業廃棄物の不法投棄等の状況(平成29年度)について(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137)

産業廃棄物の不法投棄がもたらす影響

深刻な土壌汚染や水質汚染を引き起こすリスク

産業廃棄物の不法投棄が、土壌汚染・水質汚染の原因になることがあります。実際、不法投棄が行なわれた現場には、水質汚濁をはじめとする環境汚染問題が起こっているところもあります。一旦環境問題が発生してしまうと、それを改善するには、多額の費用や時間が必要になります。

各都道府県の規定に従って適切に処分

産業廃棄物の不法投棄や不適切な取り扱いがおよぼす社会的な影響は、甚大です。不法投棄などが起こる背景には、廃棄物の最終処分場が慢性的に不足しているという問題があります。また、国内で排出される廃棄物量は現在減少傾向にありますが、問題解決に至っているとは言い難いのが実情です。

産業廃棄物事業者にとっては手間がかかる側面もありますが、地球環境を皆で守っていくためにも、各都道府県の規定に従って適切な方法で廃棄物を処分していくことが求められます。

"叶えたいこと"から選べる
全国対応の「産廃ソフト」3選

2022年12月6日時点、Google検索で「産廃ソフト」「産業廃棄物管理ソフト」と検索した際に上位表示してきたソフト(全12P、全20P)のうち、全国対応でありつつ、参考になる事例を持つ「産廃業務一元管理ソフト」を3社選定しました。それぞれの産廃ソフトについて紹介していきます。

他部署と効率よく連携し且つ
重複業務を
最小限にしたい
なら

環境将軍 R
(株式会社 JEMS)

JEMSHP キャプチャ

画像引用元:JEMS公式HP(https://www.j-ems.jp/shogun/)

外部システムとの連携

電子契約やデジタコなど、
さまざまな外部システムと連携可能

セミオーダー対応可否

ソフトの特徴

徹底的なヒアリングをもとに、各社ごとに業務フローを作成。オーダーメイドなソフトを提供している。

スムーズに事務処理
でき、
どんな方でも
使いやすい

産廃シローほか
(株式会社エスエムエス)

エスエムエス HP キャプチャ

画像引用元:エスエムエス公式HP(https://www.sanpai.com/soft/index.html)

外部システムとの連携

自社システムと連携可能

セミオーダー対応可否


※公式HPに記載はありませんでした。

ソフトの特徴

各業務に特化したパッケージを提供。必要な用途に合わせてソフトをピックアップ。

自動化でミスを
減らして

スピードUPさせたい

むつみシリーズ
(株式会社睦システム)

睦システムHPキャプチャ

画像引用元:睦システム公式HP(https://www.mutumi.co.jp/)

外部システムとの連携

自社システムと連携可能

セミオーダー対応可否


※公式HPに記載はありませんでした。

ソフトの特徴

低コストでも安心な1年間の無料保証つき。ソフトのカスタマイズは要問合せ。

※【選定基準】
2022年12月6日時点、Google検索で「産廃ソフト」「産業廃棄物管理ソフト」と検索した際に上位表示してきたソフト(全12P、全20P)のうち、公式HPに事例が掲載されていて、全国対応であることが明記されている「産廃業務一元管理ソフト」3社。
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