産業廃棄物管理票交付等状況報告書は排出事業者が果たさなければならない義務です。どんな内容なのか解説します。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書とは、廃掃法第12条の3第7項でも定められている義務です。排出事業者は、事業者ごとに、前年度の1年間、4月から3月までの産業廃棄物管理票の交付状況を都道府県知事に報告しなければなりません。
報告義務があるのは「排出事業者」です。委託処理業者がいる場合、作成に関して相談自体はできます。ただし、提出義務があるのはあくまで排出事業者である点は注意が必要です。
報告書には「誰が、どこから、どれぐらい、誰に」委託したかを記載します。「誰が」は排出事業者に当てはまる報告者で「どこから」は排出事業場の名称や所在地です。「なにを」は廃棄物の種類「どれぐらい」は排出量やマニフェストの交付枚数を指します。「誰に」は収集運搬会社や処理会社の情報です。
提出するのは排出事業者管轄の行政のため注意しましょう。排出事業者の所在地や住所ではありません。「排出事業場」の所在地を管轄する行政に提出します。
産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出は法律で決められている義務です。提出しなかった場合、義務を守っていることになりません。都道府県知事は「必要な措置を講ずるようにと」と勧告ができます。それでも勧告に従わない場合、得はまったくありません。
まず「勧告をしたが従わなかった」と公表できるようになるのです。さらに公表されても正当な理由がないのに措置をしなければ、事業者に対し、勧告に係る措置を取るべきと命じることができます。
命令ですから従わなければなりません。それでも従わなかったら、命令違反と判断され、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が待っています。公表をされるということは、取引先は不安になりますし、信頼は失われるでしょう。懲役刑や罰金が待っているのですからいいことはないのです。
産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出は確かに義務です。ただし、電子マニフェスト登録分は、排出事業者は自分で報告しなくてもかまいません。廃棄物処理法第12条の5第9項で電子マニフェストを運用している組織「日本産業廃棄物処理振興センター」が都道府県知事などに報告をするからです。
電子マニフェストシステム登録の1年間のマニフェストデータを電子媒体に保存する形で報告します。ただ、電子マニフェストと紙マニフェスト両方を使った場合は注意が必要です。紙マニフェストの使用分は排出事業者が都道府県知事等に報告しなければなりません。
2022年12月6日時点、Google検索で「産廃ソフト」「産業廃棄物管理ソフト」と検索した際に上位表示してきたソフト(全12P、全20P)のうち、全国対応でありつつ、参考になる事例を持つ「産廃業務一元管理ソフト」を3社選定しました。それぞれの産廃ソフトについて紹介していきます。
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