産業廃棄物を排出する事業者が処理を業者に委託する場合には、あらかじめ処理業者と廃棄物の処理委託に関する契約の締結を行う必要があります。契約を行う際には、排出する廃棄物の種類や量、どのような処理の委託を行うのかといった内容を明確にして、処理を依頼する業者との間で処理委託の契約を締結します。この時に取り交わされる書類が産業廃棄物処理委託契約書です。
処理委託契約を締結する場合には、「処理委託契約の5原則」について知っておく必要があるといえるでしょう。下記の通り5つの決まり事があります。
委託契約書にて記入ミスが発生した場合には修正を行います。この場合には、まず該当の部分に対して手書きで訂正内容の書き込みを行います。修正の例として、記載した住所の一部に誤りがあった場合には、誤りの部分を二重線で消してすぐ上に正しい内容を書き込みします。
次に、修正する箇所に訂正印を押します。訂正印は、訂正のために引いた二重線に重ねて押すか、訂正箇所の近くに押します。ただし、削除ではなく内容を追加する場合には、追加する部分に「∨」を記入し、追加したい内容を差し込む形で訂正します。この場合にも、訂正した内容の近くに訂正印を押します。
その後、訂正した内容の近くの余白に「◯文字削除、◯文字追加」のような形で訂正内容を明記します。もし訂正部分の近くに余白がない場合には、同じページの余白に記載するなど、わかりやすい位置に訂正内容を記載しておきます。 訂正が完了したら相手方に送付して、相手方の訂正印も押してもらう必要があります。これは、相手方もこの修正に合意していることを示すためのものです。
訂正する場合には、上記の手順で行います。この時のポイントは、訂正した部分以外の改ざんが行われないように注意する点です。
ここでご紹介している訂正方法は、法律などで明確に義務付けられているものではありませんが、産業廃棄物処理委託契約書を取り交わす際に押印により契約を成立させているのであれば、誤りのある部分の訂正を行う場合にも訂正印を用いることが適切と考えられます。
加えて、誤っている部分を単純に二重線で削除して訂正内容を記載する、といった方法の場合には、合意していない部分の訂正が行われてしまう可能性もあります。そのため、訂正した箇所を明確に記載し、合意を示す訂正印を押すといった方法をとれば、合意部分のみの訂正しか認めない形にすることが可能です。
この修正方法は一例であり、改ざんがされていないことを証明できる方法として一般的に用いられている方法です。そのほかの方法を用いる場合には、改ざんを防止できるかどうかの観点でその方法について検討することが大切であるといえるでしょう。
産業廃棄物処理委託契約書に誤りがあった場合に訂正する方法と注意点についてご紹介してきました。契約書の管理を行う上では、産廃ソフトの導入を検討するのもおすすめです。この産廃ソフトとは、企業が産業廃棄物の処理を適正に行えるようにすることを目的としたものであり、契約書の処理を行えるソフトも提供されています。さらに、産廃ソフトでは電子マニフェストや顧客管理情報との連動が可能であるというメリットもありますので、導入を検討してみてはいかがでしょうか。
2022年12月6日時点、Google検索で「産廃ソフト」「産業廃棄物管理ソフト」と検索した際に上位表示してきたソフト(全12P、全20P)のうち、全国対応でありつつ、参考になる事例を持つ「産廃業務一元管理ソフト」を3社選定しました。それぞれの産廃ソフトについて紹介していきます。
他部署と効率よく連携し且つ
重複業務を
最小限にしたいなら
画像引用元:JEMS公式HP(https://www.j-ems.jp/shogun/)
徹底的なヒアリングをもとに、各社ごとに業務フローを作成。オーダーメイドなソフトを提供している。
スムーズに事務処理
でき、
どんな方でも
使いやすい
画像引用元:エスエムエス公式HP(https://www.sanpai.com/soft/index.html)
※公式HPに記載はありませんでした。
各業務に特化したパッケージを提供。必要な用途に合わせてソフトをピックアップ。
自動化でミスを
減らして、
スピードUPさせたい
画像引用元:睦システム公式HP(https://www.mutumi.co.jp/)
※公式HPに記載はありませんでした。
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